収集運搬委託契約書と処分委託契約書

収集運搬委託契約書と処分委託契約書について

産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を委託する場合は処理を行う処理業者との間で産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結しなければなりません。委託契約書の締結は口頭ではなく、委託契約書で締結する必要があります。
運搬と処分をそれぞれ違う業者に委託する場合は、排出事業者と運搬業者の間、排出事業者と処分業者の間で別々に委託契約を結ぶ必要があります。委託契約書は、契約期間満了又は解約の日から5年間保存しなければなりません。
委託契約書には、産業廃棄物処理業の許可証(写し)等を添付します。再委託は原則承諾しません。

収集運搬委託契約書

収集運搬業者との間では、産業廃棄物の収集運搬委託契約を締結します。
収集運搬委託契約書には、以下の条項を記載します。

・委託する産業廃棄物の産業廃棄物の種類・数量

・委託契約の有効期間

・委託者が受託者に支払う料金(処理料金)

・受託者が運搬業・処分業の許可を有する場合は、事業の範囲(事業区分及び産業廃棄物の種類)

・運搬の最終処分・再生する場所の所在地

・運搬において、積替・保管を行う場合
(1)積替・保管場所の所在地
(2)保管できる産業廃棄物の種類
(3)積替えのための保管上限

・安定型産業廃棄物を保管する場合
他の廃棄物と混合することの拒否など

・産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する以下の条項
(1)産業廃棄物の性状・荷姿
(2)腐敗、揮発等、産業廃棄物の性状の変化の事
(3)その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事
(4)産業廃棄物が以下の産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークがある場合には、含有マークの表示に関する事項
(イ)廃電気洗濯機
(ロ)廃電気冷蔵庫
(ハ)廃衣類乾燥機
(ニ)廃パーソナルコンピュータ
(ホ)廃ユニット型エアコンディショナー
(ヘ)廃電子レンジ
(ト)廃テレビジョン受信機

(5)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその記載
(6)その他、産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

・受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項

・委託契約の有効期間中に産業廃棄物について情報に変更があった場合の伝達方法

・契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項

処分委託契約書

処分業者との間では、産業廃棄物の処分委託契約を締結します。
処分委託契約書には、以下の条項を記載します。
・委託する産業廃棄物の産業廃棄物の種類・数量

・委託契約の有効期間

・委託者が受託者に支払う料金(処理料金)

・受託者が運搬業・処分業の許可を有する場合は、事業の範囲(事業区分及び産業廃棄物の種類)

・処分・再生を委託する場合
(1)処分・再生する場所の所在地
(2)処分・再生の方法
(3)処分・再生の施設の処理能力

・処分(最終処分又は再生を除く)を委託する場合
(1)最終処分・再生する場所の所在地
(2)最終処分・再生の方法
(3)最終処分・再生の施設の処理能力

・産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する以下の条項
(1)産業廃棄物の性状・荷姿
(2)腐敗、揮発等、産業廃棄物の性状の変化の事
(3)その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事
(4)産業廃棄物が以下の産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークがある場合には、含有マークの表示に関する事項
(イ)廃電気洗濯機
(ロ)廃電気冷蔵庫
(ハ)廃衣類乾燥機
(ニ)廃パーソナルコンピュータ
(ホ)廃ユニット型エアコンディショナー
(ヘ)廃電子レンジ
(ト)廃テレビジョン受信機

(5)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその記載
(6)その他、産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

・受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項

・委託契約の有効期間中に産業廃棄物について情報に変更があった場合の伝達方法

・契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項

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