再委託の禁止

再委託の禁止について

再委託は、産業廃棄物処理業者が、排出事業者から受け取った産業廃棄物をさらに他の処理業者に処理させることをいいます。再委託は原則禁止とされています。

再委託を禁止している趣旨は、廃棄物の処理業務を更に他人に委託することにより、適切な手続きがとれなくなる恐れが高いこと、責任の所在を不明確にすること、不正行為・違法行為(無許可営業、廃棄物の横流し、処理の丸投げなど)の防止にあります。
もっとも、再委託の禁止は一定の要件が備われば例外的に解除されます。例えば、事前に文書で、排出事業者の承諾を受けた場合、収集運搬車両の故障等により、受託した産業廃棄物を自社の車両だけでは運搬できない場合、処理施設の故障等によって処分できない場合等、緊急的な事態に再委託は認められ得ます。

産業廃棄物の処理を再委託する場合の流れ

産業廃棄物の再委託は、委託契約を結んだ既存の処理業者と、代わりに処理をする処理業者間の再委託契約によります。再委託契約には再委託に関する排出事業者の承諾書なども必要です。

・あらかじめ処理を委託した事業者・中間処理業者へ受託した産業廃棄物の処理を委託しようとする再受託者の氏名又は名称及び再委託が委託基準に適合していることを明らかにします。

・再委託について、下記事項が記載された書面の承諾を受ける必要があります。(環境省令(施行規則第10条の6の6))
(1)委託した産業廃棄物の種類・数量
(2)受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3)再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(4)承諾の年月日

・再受託者に産業廃棄物を引き渡す際に、契約書に下記事項が記載された文書を再受託者に交付します。
(1)委託する産業廃棄物の種類及び数量
(2)運搬の最終目的地の所在地(収集運搬の再委託の場合)
(3)処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力(処分の再委託の場合)

・他人の産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者で、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分等が事業の範囲に含まれる者に委託する必要があります。

・再委託契約書は、書面で締結し、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれている必要があります。

・再委託を承諾した事業者・中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存する必要があります。

特別管理産業廃棄物の処理を再委託する場合の流れ

特別管理産業廃棄物の再委託は、委託契約を結んだ既存の処理業者と、代わりに処理をする処理業者間の再委託契約によります。再委託契約には再委託に関する排出事業者の承諾書なども必要です。

・あらかじめ処理を委託した事業者・中間処理業者へ受託した産業廃棄物の処理を委託しようとする再受託者の氏名又は名称及び再委託が委託基準に適合していることを明らかにします。

・再委託について、下記事項が記載された書面の承諾を受ける必要があります。(環境省令(施行規則第10条の6の6)
(1)委託した特別管理産業廃棄物の種類・数量
(2)受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3)再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(4)承諾の年月日

・特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の再受託者に対して、事前に処理を委託した者から通知された委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類及び数量、性状、取扱い時の注意事項を文書で通知する必要があります。

・再受託者に当該特別管理産業廃棄物を引き渡す際に、契約書に下記事項が記載された文書を再受託者に交付します。
(1)委託する特別管理産業廃棄物の種類及び数量
(2)運搬の最終目的地の所在地(収集運搬の再委託の場合)
(3)処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力(処分の再委託の場合)

・他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者で、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等が事業の範囲に含まれる者に委託する必要があります。

・再委託契約書は、書面で締結し、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれている必要があります。

・再委託を承諾した事業者・中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存する必要があります。

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