産業廃棄物収集運搬業許可新規申請手続き
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請は、産業廃棄物収集運搬業許可申請ナビへのアウトソーシングで全て解決します!
産廃収集運搬業許可申請代行料金 60,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請をお申込みのお客様には、将来にわたり無料サポート体制をとっています。
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請の概要
・産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請は、産業廃棄物の5要件を満たすことが必要です。
(1)欠格事由に該当していない
(2)産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎がある(資金繰りを審査します。)
(3)運搬施設が整っている(産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していることなど)
(4)事業計画が適切である(収集運搬する産廃の種類・性状、予定排出事業者、予定運搬量、予定運搬先など)
(5)産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講・修了している(事前に講習会に参加して申請のときに講習会の終了証の写しを添付します。)
・定款の目的に産業廃棄物収集運搬業が記載されている必要があるので、申請前に定款の目的の確認をします。
産業廃棄物許可は1府県1許可となるので、大阪府で出た産廃を大阪府の処分場に運ぶ場合は大阪府知事の許可のみとなりますが、大阪府で出た産廃を兵庫県の処分場に持込む場合は大阪府知事の許可に加えて兵庫県知事の許可が必要です。
自治体の許可についてわからないことがあればお気軽にご相談下さい。
・産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類を作成します。
・産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行います。
・産業廃棄物収集運搬業許可が下り、産業廃棄物収集運搬業許可取得となります。
・産業廃棄物収集運搬業許可の取得後は、産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間と業務範囲の変更について留意する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年となります。産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は、許可期限日の2~3ヶ月前までに行っていきます。事業範囲を変更する時(産業廃棄物の種類の追加、処理方法の変更など)は、産業廃棄物収集運搬業の変更の許可申請を行わなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可では、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできません。排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自分で運搬する場合は許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な手数料(収入印紙)
許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |