更新許可申請手続き
産業廃棄物収集運搬業許可の更新期間は5年です。5年の期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過により産業廃棄物収集運搬業許可は効力を失います。
更新許可申請では、新規許可申請同様、事前に講習会を受け、修了証を受領した上で添付書類として提出する必要があります。新規講習会終了証は、5年間ですが、更新講習会終了証は有効期限は2年の為、許可満了日の前の2年間の間に講習を受け修了証を受領しなければならないので、計画的に受講しておいてください。
更新許可の申請手続きは、新規許可とほとんど同様です。新規同様に産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たした上で、更新許可の必要書類を作成して提出します。更新の許可申請では、前回の申請書と比較して、変更点がないかを見ていきます。変更届が必要な項目において、変更届を出しているかを確認します。前回申請と相違点などが出てくると、指摘があり、説明や補正、追加の資料の提出によって対応します。その他経理的要件などを審査して、更新許可が下りる事になります。