産業廃棄物収集・運搬車両の表示について
廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則が改正され、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示および書面の備え付けをすることが、平成17年4月1日から義務付けられました。
産業廃棄物の不法投棄が多発により、自己の産業廃棄物の運搬も含め走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確認することにより、不法投棄の抑制をする点から産業廃棄物収集・運搬車両の表示が求められます。
産業廃棄物収集運搬車の表示方法(大阪府の場合)
産業廃棄物収集運搬車の表示方法
収集運搬車を使用して産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、上記表示例を車体の両側面に表示しなければなりません。
産業廃棄物収集・運搬車両の表示の留意点
・産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車の表示
・氏名又は名称の表示(個人事業者は屋号ではなく個人名を表示)
・統一許可番号の表示(下6ケタ、自社運搬では不要です。)
・産業廃棄物収集運搬車の表示は車両の両側面に表示が必要です。
・背景の色は、白、薄い黄色など表示板等が見やすいと認められるものであることが必要です。
・文字の色は、背景に対して表示される文字及び数字が識別しやすいと認められるものであることが必要です。
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である表記は140ポイント(1ポイント=0.3514mm)以上の大きさの文字を使用してください。(4.9cm以上の文字の大きさ)
・氏名又は名称は、90ポイント以上の大きさの文字を使用してください。(3.2cm以上の文字の大きさ)
・統一許可番号(下6けた)は、90ポイント以上の大きさの文字を使用してください。(自社運搬の場合は統一許可番号の表示は不要です。(3.2cm以上の文字の大きさ))
産業廃棄物収集運搬車に携帯する書類
【自社運搬の場合】
・氏名又は名称、住所
・運搬する産業廃棄物の種類、数量
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
【許可業者の場合】
・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト、電子マニフェストを使用する場合は電子マニフェスト加入証、運搬する産業廃棄物の種類・量などを記載した書面などが必要です。)