マニフェスト制度について
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的とし、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、 取扱い上の注意事項などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を渡し、処理の流れを確認する仕組みをいいます。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、適正な処理を確保し、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
もっとも、マニフェストの交付義務の適用が下記のように、一部除外されている場合があります。(規則第8条の19第1号から第11号)
・一般廃棄物を他人に処理委託をする場合
・産業廃棄物を自家処理(収集・中間処理・最終処分)をする場合
・産業廃棄物を以下に処理委託をする場合
(1)国に、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
(2)市町村、都道府県(収集・運搬・処分を事務として行う場合)に運搬または処分を委託する場合
(3)廃油処理事業を行う港湾管理者・漁港管理者に、廃油の運搬または処分を委託する場合
(4)専ら物(古紙、古繊維、空きびん類、金属くず)のみを取扱う業者(再生資源回収業者)に運搬または処分を委託する場合
(5)再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
(6)広域的処理認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
(7)再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
(8)産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
(9)運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に該産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
(10)海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の運搬または処分を委託する場合