産業廃棄物収集運搬業の許可取得後について
産業廃棄物の再委託は、委託契約を結んだ既存の処理業者と、代わりに処理をする処理業者間の再委託契約によります。再委託契約には再委託に関する排出事業者の承諾書なども必要です。
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産業廃棄物の許可取得後の概要
・産業廃棄物収集運搬業の更新許可
申請許可の有効期限は、新規・更新許可の日から5年間となります。更新許可申請をするには、事前に新規講習会・更新講習会の修了証が必要です。許可期限の2年前から更新許可申請までの間に、産業廃棄物処理業の更新許可講習会を修了しておく必要があります。許可の有効期限の日を過ぎると、許可は失効してしまうので十分ご注意下さい。
・事業範囲の変更許可申請(重要事項の変更)
許可を受けている事業の内容の変更(許可品目の追加、処理方法の変更・追加)は、事前に許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理業に特別管理産業廃棄物処理業を追加する場合、収集運搬業に処分業を追加する場合は業種の新規許可を受ける必要があります。
・各種変更の届出(軽微な内容の変更)
氏名・名称、住所及び事務所並びに事業場の所在地、法人の代表者や役員、収集運搬車両等の変更や、事業の廃止があると、産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書、特別管理産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書を提出しなければなりません。届出は廃止または変更後10日以内にする必要があります。
・帳簿の記載
許可を受けた処理業者は、以下の項目を記載した帳簿を備えなければなりません。
<収集運搬業者>
(1)収集又は運搬年月日
(2)受入先ごとの受入量
(3)運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
(4)積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量等