産業廃棄物と一般廃棄物の区分について
産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される廃棄物で以下に記載している燃え殻、汚泥などをいいます。この産業廃棄物に該当しないものを一般廃棄物として区分しています。
事業活動に伴って発生したものでも事務所・商店等から排出される紙くず、梱包に使った木くずや、飲食店・従業員食堂から排出される残飯・野菜くず、卸小売業から排出される野菜くず・魚介類等は一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に区分されます。
一般廃棄物は、主に家庭から排出される生ごみ・粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどがあり、各市町村によって収集運搬し、処分されます。事業活動は、製造業や建設業などだけではなく、商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含めた活動をいいます。
産業廃棄物には、全ての業種が対象の種類(廃プラスチック類や廃油など)と限定した業種の種類(木くず、紙くずなど)があります。産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他人の健康・生活環境に被害を生ずる恐れのあるものは特別管理産業廃棄物に区分されます。
全ての業種が対象の産業廃棄物
種類 | 内容 |
燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入しているものを除く)、洗毛汚泥、消化汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす 無機性汚泥:浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生コンクリート、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かすなど |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他水素イオン濃度指数(pH)が7未満の酸性廃液 |
廃アルカリ | 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液など |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂など |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず:廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、 破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉 コンクリートくず:製造過程等で生じるコンクリートブ ロックくず、インターロッキングくず 陶磁器くず:土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器く ず、レンガくず、断熱レンガくず、せっこう型、レンガ破 片、瓦破片など せっこうボード |
鉱さい | 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設や特定の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式・湿式)によって捕捉したもの |
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって他の種類の産業廃棄物に該当しないもの |
特定の事業活動に伴う産業廃棄物
特定の業種(事業活動)から排出される場合に産業廃棄物となる廃棄物です。(廃パレット(木くず)やPCB汚染物等、一部業種限定がない廃棄物があります。)同じ種類の廃棄物であっても以下に記載の事業活動以外から発生した廃棄物は、事業系の一般廃棄物となります。
種類 | 内容 |
紙くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの (3)出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの (4)製本業及び印刷物加工業に係るもの (5)PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
木くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うもののみ) (2)パルプ、紙または紙加工品の製造業 (3)パルプ製造業 (4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの (5)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの(全業種) (6)PCBが染み込んだもの(全業種) |
繊維くず | (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類) (3)PCBが染み込んだもの |
動物または植物の固形状の不要物(動植物性残さ) | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
動物系固形不要物 | (1)と畜場でとさつ・解体の獣蓄 (2)食鳥処理場の食鳥処理のもの |
動物のふん尿 | 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体 |
※オフィスから出る紙くずは、事業活動に伴いますが、オフィス業務は紙くずの指定業種にないので一般廃棄物となります。
弁当工場からの食品ごみは、動植物性残さの指定業種であり産業廃棄物となる 一方で、食堂から出る食品ごみは、事業活動に伴いますが、動植物性残さの指定業種にないので一般廃棄物となります。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康・生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として区分しています。
特別管理産業廃棄物は、排出されてから処理されるまでの間、常に注意して取り扱うことが求められ、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことができません。
排出事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など、通常の産業廃棄物と比べ厳格な管理と処理方法が義務付けられます。
種類 | 内容 |
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が70℃未満のもの |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 医療機関や研究機関などから発生し、人に感染又は感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物 |
廃PCBなど(特定有害産業廃棄物) | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物(特定有害産業廃棄物) | PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず |
PCB処理物(特定有害産業廃棄物) | 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合なもの |
廃石綿など(特定有害産業廃棄物) | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるシート等、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの |
指定下水汚泥、燃え殻、鉱さい、汚泥、ばいじん、廃酸、廃アルカリなど(特定有害産業廃棄物) | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値を超えて含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
特別管理一般廃棄物
特別管理一般廃棄物は,一般廃棄物の中でも,特に毒性や感染性等を有するものをいいます。
種類 | 内容 |
PCBを使用した部品 | エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの |
ばいじん | 1時間あたりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上のごみ(一般廃棄物)焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん |
燃え殻など | 特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの |