産業廃棄物許可の種類

産業廃棄物許可の種類について

産業廃棄物処理に関する許可は、処理業許可と設置許可があります。
処理業許可は、産業廃棄物の収集運搬業・処分業を行うための許可です。一方、設置許可は、産業廃棄物を処分する施設を設置するときに必要になる許可をいいます。

処理業許可は廃掃法で次のとおり区分されています。
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありとなしがあります)
・産業廃棄物処分業許可(大きく中間処理と最終処分があります)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありとなしがあります)
・特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分があります)

※産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物しか収集運搬できず、特別管理産業廃棄物の運搬はできません。同じく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物の収集運搬ができませんので、注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管ありと積替え保管なしの場合に分けて、許可を取得する必要があります。
積替え保管施設とは、運搬効率の向上などのために、産業廃棄物の排出現場から処分場までの間に、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで小型の車輌で廃棄物を収集し、保管施設から大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶなどの中継基地の役割を果たす施設をいいます。
積み替え保管施設は、一時的に廃棄物を貯留するので、周辺環境への影響、用途地域の制限や近隣住民の承諾の観点から許可については厳格な審査があります。

※ダンプコンテナなど運搬容器をもって産業廃棄物を運搬する場合で、コンテナのまま、一時的に保管するような場合も、積替え保管ありの許可が必要となりますので注意が必要です。

処分業(特管を含む)許可は、大きく産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物最終処分業があります。
産業廃棄物中間処理業は再生利用できるものを除き、廃棄物を焼却・乾燥・破砕・溶融等の過程を経て、減量化、無害化などを行います。
産業廃棄物最終処分業は廃棄物を処分場に埋め立てる処分業をいい、遮断型最終処分場(燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなど)、安定型最終処分場(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、陶磁器くず)、管理型最終処分場(遮断型・安定型処分場に埋め立てる以外の産業廃棄物)があります。

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