産廃収集運搬業許可の概要について
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の運送業のことです。産業廃棄物処理の委託者と産業廃棄物処理の受託者の間で他人の産業廃棄物を運搬する業務をいいます。
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要です。(通過するだけの場合は許可は不要です)自分の排出した産業廃棄物だけ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
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産廃収集運搬業許可の注意点など
産業廃棄物処理業にも種類があって、(1)産業廃棄物を中間処理施設・最終処分場に運搬する業務を行う収集運搬業、(2)焼いたり、砕いたり、中和、乾燥等を行う中間処理業、(3)環境を保全しながら時間をかけて自然に戻す業務を行う最終処分業があります。
産業廃棄物収集運搬業を営むに際しての注意点
・産業廃棄物は運搬時に落下させないこと
・産業廃棄物は飛散させないように保管すること
・産業廃棄物は悪臭を発生させないように保管すること
・産業廃棄物は流出させないように保管すること
・産業廃棄物は規定容量以下で保管すること
・産業廃棄物は運搬時に落下させないこと
・産業廃棄物は常に清潔に保管すること
・産業廃棄物収集運搬車である旨の表示をすること(平成17年から新たに規定されました)
・特定の書類の備え置きをすること(平成17年から新たに規定されました)