産業廃棄物保管施設に設置する掲示板

産業廃棄物保管施設に設置する掲示板について

産業廃棄物を保管する場合掲示板の設置が義務付けられています。廃棄物処理法施行規則では、掲示板の大きさは縦横60センチメートル以上と規定されています。担当者名、部署名は変わることがあり得ますので、シールなどを貼り付ける例もあります。

産業廃棄物保管施設に設置する掲示板の表示方法

産業廃棄物保管施設に設置する掲示板の表示方法

産業廃棄物保管施設に設置する掲示板の留意点

・産業廃棄物保管場所である旨の表示

・保管する産業廃棄物の種類の表示
保管施設内に複数の保管場所を設置する場合は、それぞれの産業廃棄物の品目を明示した掲示板を設置する必要があります。

・保管場所の管理者の氏名又は名称の表示
管理者の氏名又は名称の欄には、管理者が個人の場合は氏名、法人などの場合は名称を書きます。

・保管場所の管理者の連絡先の表示

・保管できる高さ上限の表示

・産業廃棄物の種類ごとに区分されている保管場所の出入口付近の見やすい個所に掲示し、保管している産業廃棄物の種類を明らかにする必要があります。

・産業廃棄物と特別管理産業廃棄物どちらも同一保管施設内で保管する場合は、それぞれの掲示板を掲示する必要があります。

・文字は黒色、下地は白色で鮮明な字体で、かつ、材質は十分な強度を有していなければなりません。

・特別管理産業廃棄物の保管施設では、施設の名称を特別管理産業廃棄物保管施設と記載します。

・屋外で容器を用いずに保管している場合のみ、最大保管高さを記載します。

・複数の保管場所を設置する場合は、保管場所ごとの保管高さを記載します。

・複数の種類の産業廃棄物の保管をする場合は、保管上限の欄は産業廃棄物の種類ごとに上限を記載します。産業廃棄物の排出事業者が発生場所に設置する保管場所では、記載する必要がありません。

・産業廃棄物処理業者は、取得している許可の種類、許可年月日、許可番号も記載します。(排出事業者の保管の場合を除きます。)

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