産廃収集運搬業許可の罰則について
廃棄物処理法に違反した場合は、厳しい刑事処分を課される可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業における罰則を以下に記載していきます。
(1)5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又は併科
・無許可営業・不正手段による営業許可取得
・無許可変更(無許可で事業範囲の変更をした場合)・不正手段による営業許可取得
・無許可業者への委託による違反(無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合)
・事業停止命令違反
・措置命令違反
・廃棄物の無確認輸出(未遂を含む)
・廃棄物の投棄禁止違反(未遂を含む、法人は3億円以下の罰金)
・廃棄物の焼却禁止違反(未遂を含む、法人は3億円以下の罰金)
・名義貸禁止違反(産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせた)
・その他、処理施設に関する違反等
(2)3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又は併科
・委託基準違反
・再委託基準違反(受託した産業廃棄物の処理を他人に再委託した)
・改善命令違反
・不法投棄・不法焼却を目的とした収集・運搬
・措置命令違反
・その他、処理施設に関する違反等
(3)2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金又は併科
・廃棄物の無確認輸出目的の収集・運搬
(4)6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金または併科
・管理票の写し送付義務違反
・管理票の規定事項の虚偽記載
・管理票の記載義務違反
・管理票の写しの保存義務違反(5年間の保存義務の違反)
・管理票回付義務違反(収集運搬業者が処分業者に管理票を回付しない)
・管理票の運搬終了報告の違反
・虚偽記載の管理票の写しの交付(収集運搬業者が、運搬を受託していないのに虚偽の記載により管理票の交付をした)
・廃止・変更等の届出義務違反・報告義務違反(報告拒否や虚偽の報告をした)
・立入検査拒否、妨害、忌避(県、市町村職員の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避した)
・欠格要件該当届出義務違反(特定欠格要件に該当してから2週間以内の届出を怠った)
・その他、処理施設に関する違反等
(5)30万円以下の罰金
・帳簿備付け保存等義務違反
・報告義務違反(廃棄物処理業者等が求められた報告をせず又は虚偽の報告をした)
・廃止・変更届義務違反(業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした)
・立入検査拒否、妨害、忌避(県、市町村職員の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避した)
・その他、処理施設に関する違反等