産業廃棄物の積替え保管について
積替え保管とは、排出事業者から、処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ産業廃棄物を収集し運搬する際に、廃棄物を一時保管し積替えを行うための施設(積替・保管施設)を設置し、そこから中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。分別等などの必要性から一時的に廃棄物を保管する場合などがあります。
なお、積替・保管施設において廃棄物の機械選別作業を行う事業者は原則産業廃棄物処分業許可申請が必要です。
積替え保管の許可がないと、排出元から処理場へ直行する必要がありますが、積替え保管の許可があると、一定量たまってから運搬するほうが運送コストの削減ができ、輸送効率の向上ができます。
また一定以上の量でないと処理場が受け入れない処理場もあります。他社の産廃を扱うには、収集運搬業のうち、保管積替ができる許可が必要です。
もっとも、自治体によっては自社物の保管でも条例等で届出を求めている所もあるので注意が必要です。積替え保管は一時的なものであるので適正な期間、適切な方法で管理する必要があります。
積替え保管の許可を取るには、これらの基準を満たした保管所を確保したうえで、自治体の許可を受ける必要があります。周辺住民の承諾が必要となる場合も出てきます。
保管積替許可の主な要件
- 保管積替できる場所があること
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること(塀や門扉の設備など)
- 保管場所は十分に耐久力がある施設であること
- 掲示板の設置すること
- 周辺住民の同意の要件をみたしていること
- 施設に事務所があること
- 廃棄物の飛散や流出等を防止するための必要な措置を講じていること
- 河川や地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備の設置を講じていること
- 防虫・防鼠措置があること
- 周辺の(例:100m以内)に学校等公共施設がないこと
- 施設が都市計画法・建築確認法・農地法に抵触しないこと