変更許可申請
許可を受けた産業廃棄物処理業者が事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請を受ける必要があります。
変更許可を受けずに事業の範囲外のことを行うと、無許可変更となり、罰則の可能性がありますのでご注意下さい。
事業範囲の変更について以下に記します。
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業で積替え保管なしで許可を受けていた方が新たに積替え保管を行う場合
・新たに許可を受けている産業廃棄物以外の産業廃棄物を扱う場合(がれき類・木くずをがれき類・木くず・紙くずにするなど)
事業の一部の廃止は変更許可ではありません。
変更届(軽微な変更)
許可の内容に変更が生じた場合は、変更した日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。
・氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者の変更
・住所及び事務所、事業場の所在地の変更
・法人の組織変更(有限会社から株式会社に変更など)
・役員変更
・発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主の変更
・出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更
・事務所・事業場の所在地
・取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(品目の追加は変更許可です)
・運搬車両の追加・廃車等
・保有器材(重機等)の変更
・保管施設の位置の変更
・事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)
・登録印鑑を変更した場合
・車庫を変更した場合
変更届には手数料はかかりません。
変更届と変更許可の違いとしては、変更届は書類の届出が廃止又は変更があった日から10日以内でよいが、変更許可の場合は事前に書類提出が必要な点、また、変更届は手続きが簡便であるが、変更許可は新規許可申請と変わらない点、変更届は手数料がかからないが、変更許可は新規許可取得程度の手数料がかかる点が異なります。
実績報告届
産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事(政令市の場合は市長)に届出をする必要があります。
廃止届
事業の全部もしくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ廃止届を提出する必要があります。(廃止の届出の際に許可証を返納します。)